居宅介護支援とは
概要
「居宅介護支援」とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うことをいいます。
提供サービス
○ケアプランの作成について(*原則ご利用者様の費用負担はございません)
・ご利用者の居宅への訪問、ご利用者様及びそのご家族に面接により、ご利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
・ご利用する介護サービス等の選択にあたっては、当該地域における介護サービス事業者等に関する情報を提供します。
・ご利用者様に対して介護保険サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
・ケアプランが、ご利用者様の実情に見合った介護保険サービスの提供となるよう、各担当者から専門的な見地からの情報を求めます。
・ご利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の保健医療サービスの利用を希望する場合には、ご利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めて参ります。
・介護保険給付の有無や利用料等、ご利用者のサービス選択に資する内容を説明致します。
・ご利用者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成したケアプランの再作成を依頼することも可能です。
○手続き代行・連絡調整・情報提供
・区町村の役所での要介護認定の申請・変更の申請代行を致します。
・介護保険サービスを利用するために必要な連絡調整(介護サービスの開始や休止、回数変更等の調整、市区町村や保健医療福祉サービス機関含む関係機関への連絡等)を致します。
〇給付管理
・1か月単位で、個々のご利用者様の介護保険負担割合に応じた介護保険サービスの利用予定を作成致します。
・介護サービス提供事業者との調整を行い、サービス提供後に実施内容を確認した上で、国民健康保険団体連合会に必要書類を送付し、適切に介護保険サービスの利用がなされているか確認致します。
〇苦情受付
・ご利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口を設置しております。
・苦情または相談があった場合は、速やかなに然るべき対応を行い且つ再発防止に努めて参ります。
「居宅介護支援」とは、居宅の要介護者が居宅サービス等を適切に利用できるよう、心身の状況、置かれている環境、要介護者の希望等を勘案し、居宅サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行い、介護保険施設等への入所を要する場合は、当該施設等への紹介を行うことをいいます。
提供サービス
○ケアプランの作成について(*原則ご利用者様の費用負担はございません)
・ご利用者の居宅への訪問、ご利用者様及びそのご家族に面接により、ご利用者の置かれている環境、立場の十分な理解と課題の把握に努めます。
・ご利用する介護サービス等の選択にあたっては、当該地域における介護サービス事業者等に関する情報を提供します。
・ご利用者様に対して介護保険サービスの内容が特定の種類、事業者に不当に偏るような誘導または指示を行いません。
・ケアプランが、ご利用者様の実情に見合った介護保険サービスの提供となるよう、各担当者から専門的な見地からの情報を求めます。
・ご利用者様が訪問看護、通所リハビリテーション等の保健医療サービスの利用を希望する場合には、ご利用者の同意を得て主治の医師等の意見を求めて参ります。
・介護保険給付の有無や利用料等、ご利用者のサービス選択に資する内容を説明致します。
・ご利用者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が作成したケアプランの再作成を依頼することも可能です。
○手続き代行・連絡調整・情報提供
・区町村の役所での要介護認定の申請・変更の申請代行を致します。
・介護保険サービスを利用するために必要な連絡調整(介護サービスの開始や休止、回数変更等の調整、市区町村や保健医療福祉サービス機関含む関係機関への連絡等)を致します。
〇給付管理
・1か月単位で、個々のご利用者様の介護保険負担割合に応じた介護保険サービスの利用予定を作成致します。
・介護サービス提供事業者との調整を行い、サービス提供後に実施内容を確認した上で、国民健康保険団体連合会に必要書類を送付し、適切に介護保険サービスの利用がなされているか確認致します。
〇苦情受付
・ご利用者様からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口を設置しております。
・苦情または相談があった場合は、速やかなに然るべき対応を行い且つ再発防止に努めて参ります。